
猟銃をはじめたい方へ
銃砲を所持するまでの
手続き
銃砲の所持は「銃⼑法」で厳しく管理されており、各都道府県の公安委員会から許可を得なければなりません。
そのためには、
①猟銃講習会(初心者講習)で試験に合格し、修了証明を取得すること
②射撃実技の技能検定に合格すること
が必要です。
以下に取得までの詳細な流れ(主に三重県においての散弾銃の所持)をまとめましたので、ぜひご覧ください。
★各種提出書類は三重県警公式サイトからダウンロードできます。
-
初心者講習会を受講する
まずは猟銃等講習会(初心者講習会)を受講します。銃の基本的な取り扱い方や安全に関する知識、法的な基礎を学びます。申し込み後、学習テキストが支給されるため勉強します。
当日は午前の講習後、午後から筆記試験が行われます。開催日時に関しては三重県警公式サイトで告知されます。申請先 住所管轄の警察署 生活安全課・銃砲係 必要書類 - 猟銃等講習受講申込書
- 顔写真(30mm×24mm)
- 印鑑
講習手数料 6,900円 合格すると「講習修了証明書」が交付されます。有効期限は「発効日から3年間」です。
この証明書は、次の手続きに進むために必要となります。 -
教習資格認定書の申請
次のステップである「教習射撃」へと進むために、教習資格認定書という書類が必要となります。
銃砲所持許可を申請する予定の人が、実銃の所持を許可するのに適しているかの「身辺調査」が入ります。
問題がなければ申請から1ヶ月後に「教習資格認定書」が交付されます。
有効期限は3ヶ月ですので、速やかに射撃講習を申し込みましょう。申請先 住所管轄の警察署 生活安全課・銃砲係 必要書類 - 教習資格認定申請書
- 講習修了証明書
- 経歴書(職歴と住所歴、猟銃等の所持歴、犯歴を書く)
- 同居親族書
- かかりつけ医・精神保健指定医等が作成した診断書
- 身分証明書
- 住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
- 顔写真 2枚(30mm×24mm)
申請料 8,900円 - 同居親族書、経歴書の様式は警察署で入手できます。
- 住民票、身分証明書は本籍地の市町村役場で入手できます。
- 顔写真は撮影日より6ヶ月以内のものであること
- 診断書は撮影日より3ヶ月以内のものであること
-
猟銃用火薬類等譲受許可証の申請
「教習資格認定書」発行後、実包購入時に必要となる「猟銃用火薬類譲受許可」を受けます。(射撃教習用の装弾購入時に必要となります)。住所地を管轄する警察署に申請しましょう。
申請先 住所管轄の警察署 生活安全課・銃砲係 必要書類 猟銃用火薬類等譲受許可申請書 講習手数料 2,400円 -
射撃教習の申込
射撃教習を開催している近くの射撃場に、電話で射撃教習を申し込み。(三重県は上野射撃場で受講できます)
その際、実包販売の有無、射撃用ベストなど備品の貸し出し有無、種目、持参が必要なものなども併せてご確認ください。申込先 射撃教習を行っている射撃場 必要書類 教習資格認定書(交付日より3ヶ月以内のもの) -
装弾の購入
装弾は、トラップ射撃を受講する場合は7.5号以下、スキート射撃を受講する場合は9号以下となります。
射撃教習を受講する射撃場で装弾の販売を行っている場合は当日購入するとよいでしょう。購入先 射撃教習を行っている射撃場、又は銃砲店 必要書類 猟銃用火薬類等譲受許可証 -
射撃教習を受講
射撃場に備え付けられている銃を使用して銃の操作、銃の分解・組立方法、構え方、注意事項などの説明や実技を受講します。合格すると、「教習終了証明書」が交付されます。有効期限は1年間です。
開催場所 射撃教習を申し込んだ射撃場 必要書類 - 教習資格認定書
- 猟銃用火薬類等譲受許可証
- 装弾
-
銃砲所持許可申請
銃砲店に行き、用途や好みに合った1丁を探します。
その際、「講習終了証明書」「教習終了証明書(猟銃購入の場合のみ)」を忘れずにご持参ください。
購入する銃が決まったら、銃砲店から「譲渡等許可書」を受け取ります。
銃砲所持許可申請に際しては、ガンロッカーの購入と設置も必要ですので、購入しようとする銃、お住まいに合ったものをお選びください。
空気銃は不要ですが、猟銃の所持許可申請には装弾ロッカーも別途用意して設置する必要があります。申請先 住所管轄の警察署 生活安全課・銃砲係 必要書類 - 銃砲所持許可申請書
- 講習修了証明書
- 教習修了証明書
- 譲渡等承諾書(銃砲店から取得してください)
- 経歴書
- 同居親族書
- かかりつけ医・精神保健指定医等が作成した診断書
- 身分証明書
- 住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
- 顔写真 2枚(30mm×24mm)
手数料 10,500円 - 身分証明書、住民票の写し、経歴書、同居親族書は、教習修了証明書の交付日より一年以内に銃砲所持許可申請を行った場合、省略することが出来ます。
- 診断書は、作成日より3ヶ月以内のものであれば、「教習資格認定書の申請」をしたときのものを再提出することが出来ます。
銃砲所持許可申請に問題がない場合、約1ヵ月後、銃砲所持許可証が交付されます。
銃砲所持許可証が交付されてから3ヶ月以内に再度警察署に行き、銃の確認を受けましょう。 -
銃の確認
銃の確認は、住所管轄の警察署の生活安全課へ、銃砲店から購入して受け取った銃を持参して行います。
届け出た書類の内容と、持参した銃との間に間違いや不適切要素がないかを確認する中身となっています。
銃を警察署へ持参する際は、しっかりとケースに入れて、すぐに取り出せない状態で持ち運んで安全を確保します。申請先 住所管轄の警察署 生活安全課・銃砲係 必要書類 - 購入した銃
- 銃砲所持許可証
- 書類(引渡し書、譲渡書、譲渡証明書等)
銃の確認が終了したら、
銃砲所持許可証に確認印が押されます。
これで銃の所持許可申請は完了です。